スタッフブログ 「相続分野の民法改正」について

おかげ様でありがとうございます。

逆瀬川はうじんぐ 森です。

今回は「相続分野の民法改正」について少し・・・

少子高齢化社会の進行を受け、政府が検討している相続分野における民法などの

改正原案の全容が、2018年1月7日に明らかになりました。

実に40年ぶりの法改正の試みとなったわけですが

重要な改正案を以下にまとめてみました。

①配偶者が遺産となる建物に無償で住めるようにする、短期居住権の新設。

②配偶者が、遺産となる居住建物の長期居住権を選択できるようにする。

③婚姻期間が20年を超える夫婦間で居住用不動産が遺贈や生前贈与をされた場合

遺産分割対象から除外する。

④被相続人の預貯金などを、遺産分割前に生活費や葬儀費用の

支払いなどに充てられるようにする。

⑤自筆証書遺言書の方式緩和。

⑥公的機関(法務局)での自筆証書遺言の保管制度を創設する。

⑦相続人でなくとも、被相続人の看護などに大きな貢献をした人が

相続人に金銭を請求できるようにする。

従来にはなかった大きな変更点は以上の7つです。

残された配偶者に対する配慮と、法定相続人以外の寄与者に対する配慮

また遺言書の作成と保管を容易にする取り決めがメインとなっております。

改正案の背景には、日本人の平均寿命が女性が男性より6歳長く

妻よりも夫が先に亡くなるケースが多いことにより

他の相続人の取り分を捻出するため、残された配偶者が家や土地を

手放すというケースが非常に多い。という現状があり

配偶者が住み慣れた家を確保したうえで、改めて法定分の遺産分割を

受けられるようにすることも一つあるようです。

また、現行では配偶者の法定相続分は遺産の1/2となっていますが

これを2/3へ引き上げる見直しも検討されています。

改正に当たって、税制や他の法令との関連もあり施行までの

道のりは長くなりそうですが、我々のテーマである日本の「相続」が

大きく変わるかもしれません。

今後、情報を素早くそして正しくキャッチし皆様にお送りいたしますので

乞うご期待ください!!