新型コロナウィルス緊急経済対策

4月30日、2020年度補正予算が参院可決され成立。

住宅ローン減税の緩和措置を延長

消費増税に伴う措置として

これまで消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合

住宅ローン減税の控除期間を10年間から13年間に延長する

特例がありました。

この条件が2020年12月末までの入居となっていましたが

条件付きで2021年12月末まで延長となりました。

注文住宅の新築の場合は2020年9月末までの契約

分譲住宅や既存住宅を取得する場合や

増改築をする場合は2020年11月末までの契約で

新型コロナウィルス感染症の影響によって

各住宅への入居が遅れたことが条件となっています。

次世代住宅ポイント制度について

国土交通省は新型コロナウィルスの影響で

3月末までに契約ができなかった場合

4月7日~8月31日の間に契約を行った物件も

ポイント付与の対象に含めると発表

ポイント発行申請受付期間は

6月1日~8月末までの予定(予算額に達し次第終了)で

申請にあたっては、3月末までに契約ができなかった

理由を申告する必要があります。