4月に入っても
新型コロナウイルスの猛威は
収束するどころかますます活発になっており
今月、4月2日、国会内での与党税制協議会にて
新型コロナウイルスによる家計や事業活動への影響を抑えるため
住宅ローン減税の要件緩和や、自動車関係の軽減措置の
延長などを盛り込んだ一連の税負担軽減策の内容について
合意したと報じられています。
消費税が10%になったことにより
現在の住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の一定割合を
所得税などから13年間控除する仕組み。
適用を受けるには今年、令和2年12月までに入居する必要があったが
これを1年間延長する。
住宅ローン減税控除を受けるためには
少なくとも今年、令和2年の8月には着工しておかないと
間に合わない状況でしたが
1年間延長となると
マイホーム取得予定の方にとっては
少し不謹慎かもしれませんが
不幸中の幸いかもしれません。