建築関連NEWS 住宅ローン減税の要件緩和

4月に入っても

新型コロナウイルスの猛威は

収束するどころかますます活発になっており

今月、4月2日、国会内での与党税制協議会にて

新型コロナウイルスによる家計や事業活動への影響を抑えるため

住宅ローン減税の要件緩和や、自動車関係の軽減措置の

延長などを盛り込んだ一連の税負担軽減策の内容について

合意したと報じられています。

消費税が10%になったことにより

現在の住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の一定割合を

所得税などから13年間控除する仕組み。

適用を受けるには今年、令和2年12月までに入居する必要があったが

これを1年間延長する。

住宅ローン減税控除を受けるためには

少なくとも今年、令和2年の8月には着工しておかないと

間に合わない状況でしたが

1年間延長となると

マイホーム取得予定の方にとっては

少し不謹慎かもしれませんが

不幸中の幸いかもしれません。